管理会社から機械式駐車場の埋め戻しに関する報告があった。それによると僕のマンションは駐車施設の附置義務の対象外。しかし指導要綱があって住戸数に対して35%を確保しなければならないらしい。つまり一部の立体駐車場は埋め戻すことは出来る。しかし、すべてを埋め戻すと35%を確保出来ないからそれは出来ませんとのこと。管理会社は一部でも埋め戻すことが出来て良かったですね的なニュアンスで報告してきた。僕はここで違和感を覚えた。
仮にマンションの住人が車を1台も所有していなかった場合、指導要綱があるからといって立体駐車場を維持しなければならないのか?
そのために無駄な費用を払い続けなければならないの?
その時の理事会が終わった後にこの疑問を大阪市の都市計画課にメールで問い合わせてみた。ちなみにその日は土曜日だから電話を掛けても出なかった。数日後、仕事中に電話がかかってきた。それによると
都市計画課の人「結論から言うと埋め戻すことは可能です。」
とのこと。詳しく話を聞くために大阪市役所で事前協議を行うことになった。その際に必要なものは下の二つ。
- 立体駐車場の現状の図面
- 立体駐車場を埋め戻した後の配置図
埋め戻した後の配置図は手書きでも良いらしい。僕は現状の図面だけで埋め戻した後の配置図は持っていかなかった。立体駐車場を埋め戻しても駐車スペースの配置は変わらないから口頭で説明出来るだろう。
土日に市役所はやっていないから平日に有休を使わねばならない。次の金曜日10:00に約束をして電話を切った。欠勤届けを提出せねば。
そして当日大阪市役所の7階にある都市計画課に向かった。エレベーターを降りて都市計画課の前についたが受付みたいなものはなかった。机で仕事をしている人たちがいたからドカドカと入り込んで担当の人の名前を告げて呼んでもらった。担当の人に一通りマンションの駐車場の現状を伝える。
- 現在24台中13台しか借りていない。
- 30年間で5,000万円以上のコストがかかる。
- 立体駐車場を埋め戻すと12台しか駐めることは出来なくなる。
- 立体駐車場が古い型式で天井の高い車を駐めることが出来ない。
- 大きい車を所有している人は仕方なく他所の駐車場を借りている。
僕の説明を聞いて都市計画課の人は「最近そういう相談が多いんですよね」と言って事情は理解してくれたようだ。
次は立体駐車場を埋め戻すために必要なものを聞いた。
- 現状の立体駐車場の図面
- 立体駐車場を埋め戻した後の配置図
- マンション付近の見取り図
- 報告書
- 共同住宅駐車施設整理表
上の三つはなんとなくわかる。報告書についてはフォーマットはないそうだ。記入例を見させてもらった。

報告書
平成25年◯月◯日
大阪市長殿
◯◯市◯◯区◯◯△丁目◯ー◯
株式会社 ◯◯
代表取締役 ◯◯ ◯◯
「大阪市共同住宅の駐車場施設に関する指導要綱」第6条に則り、事前協議を行なっている内容について変更が生じたため、以下の内容について報告します。
記
共同住宅名称 :
共同住宅所在地 :
住戸数 :◯◯戸 (35㎡以下 ◯戸、 35㎡以上 ◯戸)
駐車施設指導台数:
敷地内確保台数 :
・現在、本共同住宅の入居者(入居率 ◯%、 ◯戸/◯戸 )のうち、自動車保有者は◯名であり、敷地内駐車施設の利用は◯台に留まり、敷地内駐車施設設置台数を下回っています。
・そのため、敷地内に設置している駐車施設◯台(機械式◯台、平面◯台)を、◯台(平面◯台)へと変更いたしますので、報告します。
・今後、自動車保有台数の変動により、敷地内の駐車施設台数以上の駐車需要が発生することが確実となった場合には、必ず近隣に敷地内駐車施設を確保し、周辺道路などへの路上車防止に努めます。
・また、敷地外に駐車施設を設置することとなった場合には、当該駐車場の規模、位置や契約状況などの概要について書面で報告いたします。
以上
共同住宅駐車施設整理表は正式な用紙があり、実際に報告書を提出するときに書類を確認しながら一緒に記入しましょうとのことだった。なんとなくだけど必要なものは理解した。
ニュアンスとしては、厳しい条件をクリアしてようやく立体駐車場を埋め戻すことが承認される、というようなものではなく、今こうなってるけど、これからはこうしますという変更の届けを出せばほぼ間違いなく埋め戻すことは出来るそうだ。工事に着手する前に提出して欲しいとは言っていたけど。
あとは次の理事会でこのことを他の理事会メンバーに伝えなければ。